



任意整理のメリットの中でも特に大きなものは、交渉により「将来の利息」のカットに応じてもらえるということが挙げられます。現在の借金残高が仮に減額されない場合でも、利息を含めて将来総額いくら支払わなければならないかを試算した場合、支払総額の圧縮の実現がほとんどの場合可能となります。この、「借金返済に終わりが見える」ことは漠然とした支払の不安の解消につながるといえます。


支払総額や支払期間は、返済再開前の和解の段階で明確に和解内容として定められます。このため、総返済額の圧縮と連動して支払期間も固定化されるため、いつまでいくら返済すれば完済となるかをご依頼者様が明確に把握できることも、任意整理のメリットであるといえます。前倒し返済も可能ですが、毎月定額の支払で一定期間返済を継続することで借金を完済できるということは、ご依頼者様の借金による精神的ストレスの軽減につながっているといえます。


お取引期間や契約の利率によりますが、長期にわたり利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)でのお支払をしていた場合、借金残高が大幅に減額されたり、場合によっては過払い金が戻ってくる可能性もあります。過払い金を借金残高と相殺した結果借金自体がなくなることもあり、ご依頼者様からは、「返済の心配をしなくて済んで本当によかった」というお声をいただくことも多いです。


任意整理は、ご依頼者様が「任意に」業者を選んでお手続をするため、破産や民事再生のように裁判所を介さずお手続を進めていきます。このため、今使用中のカードを残して完済したものだけを手続対象にすることも可能です。また破産の場合一定期間就けない職業があるのですが、そういった制限がありませんので、お手続形態の中では比較的自由度の高いものであるといえます。借金をするに至る経緯を細かく説明しないといけないといったこともありません。


貸金業者は、任意整理手続の開始の通知を受けた場合、そのデータを共有するために信用情報機関に情報登録をしなければいけません。このため、一定期間信用情報機関へ事故情報が記載されてしまうことになります。もっとも、例えば61日以上の遅れ(長期延滞)などでも同様の事故情報は登録されてしまいますし、情報の保有期間も「5年を超えない期間」となっておりますので生涯カードが作れないといったことではありません。


無担保貸付や保証人がいない場合はご相談者様のみのお手続で原則的に問題の解決が可能です。ただし、不動産を担保として抵当権を設定している、保証人がいるといった場合、不動産を売却処分しなければならないこともあり、保証人がいる場合保証人に対して請求がくることになりますので、担保や保証人がついているという場合は同時にお手続を進めていかなければ問題の根本的な解決に至らない可能性もあります。


任意整理に限らず債務整理を行った場合、新しい借入をすることは原則的にできなくなってしまいます。これは審査の時点で金融機関が信用情報に照会をかけるためです。また、カードの更新時期には信用情報の見直しが行われますので既存のカードの限度額の引き下げなどがある可能性もあります。もっとも、年齢や収入といった他の条件で貸付不可と判断される場合もありますので、お手続をしたから即座に全てのカードが止められるわけではありません。あくまで金融業者独自の審査によるものであり、審査情報は部外秘とされておりますのでカードが使えなくなる「可能性」がある、ということに留まります。


借金問題でご相談に来られる場合、「とりあえず督促をとめて欲しい」というご要望をお持ちの方が多いです。一旦督促や請求を法律に則って止めることは可能ですが、過払い状態になっていない限り、返済をしなくてもよいというわけではありません。督促がやんで安心していただけることは大きなメリットでありますが、安心しきってしまい返済再開に向けての資金準備を怠ってしまった結果、和解案を提示できず金融業者から訴訟を起されてしまうという可能性もありえますので、返済の一時停止を返済不要と錯覚してしまうことが、最も危険でありご依頼者様にとっても最大のデメリットであるといえます。






※本サービスはあくまでご本人のご依頼に基づき取引履歴の取得代行と計算結果のご提供をさせていただくものであり、それに基づくお手続の具体的な相談や法的見解をご希望される場合は、司法書士との直接面談が別途必要です。
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